1、不動産業者に依頼する

住宅ローンの返済するために不動産業者に住宅を売却査定してもらい査定額を確認することは必要でしょう。債権額(返済額)よりも売却査定額が高い場合は問題ありません。低かった場合はどうなるのでしょうか?

不動産業者の中には『任意売却を取り扱ったことがありません』とか『売却して不足した金額を用意してください』と言われるケースが多いです。任意売却の物件を取扱経験があるのか、債権者交渉の経験がるのかをご確認いただいてからご依頼ください。

 

2、債権会社からの紹介された会社に依頼する。

某大手銀行にてよく行われているのですが、債権者側が指定された不動産業者に売却を依頼するよう促されます。債権者側(銀行等)の意向にて売却を進められるので債務者様(本人)の売却後のケアーはなく、債権の免除や猶予はありません。引越し代などの費用も残らないケースも少なくありません。

※債権者から紹介される不動産業者は、『債権者が推奨する』信用ある会社(債権を回収するため)に任せることで債権者意向の任意売却になります。

※自宅を売却するのはご本人の意思です。推奨される会社だけでなくご自分で決めることをお勧めします。

 

3、弁護士や司法書士などに依頼する

債権者からの催告や督促に悩まれている方や自己破産・民事再生・債務整理される方にとっては弁護士・司法書士等に相談される方にお勧めします。

安心できる依頼先として弁護士・司法書士に依頼される方が多いです。しかし、不動産の売却活動を専門に行うことは少なく、提携している不動産業者を紹介されることが少なくなくありません。その場合、1社だけでなく2社以上に売却査定をしてください。

※『紹介した不動産業者でないと依頼を受けることができない』と言われた場合、弁護士等もほかにご相談した方がいいですね。

 

 

4、そのまま競売になるまでどこにも依頼しない

競売になるまで住み続けるという選択もあります。この場合、住宅ローンの返済だけでなくマンションにお住まいの方なら管理費・修繕費の支払い固定資産税・そのほかの税金の支払いを止める方がいます。上記3でご説明しましたが自己破産や民事再生をする方にとっては、やむ負えない選択です。そうでない方にとっては、注意していただきたいことがあります。税金等になります。競売になっても返済されない場合、ずっと残ります。

※競売になるまで待たれても実際に退去するタイミングがわからない方がいます。競売入札開始してから約1か月から1か月半ぐらいには、強制退去することになります。この様にならない様に事前に債権者と交渉しておけば、引っ越し代等の費用も捻出できる場合があります。

 

5、任意売却専門業者に依頼する。

任意売却の専門業者とは、一般的には任意売却取扱経験があり債権者交渉等のノウハウと実績を伴う不動産免許事業者であることです。しかし、一般の方には、わかりずらいことが多く、チラシや訪問者により、任意売却を依頼するケースが多く無許可事業者や経験不足の会社に依頼してしまいトラブルの原因になるケースも少なくありません。

専門業者への依頼では、債権者交渉および物件の売却査定を同時にするため、短時間に任意売却ができることです。その中でも、売却後のケアーが必要でただ売却するだけではありません。転居先から引っ越し手配まで一貫して行い、引っ越し費用まで用意するからです。その後、自己破産・民事再生を依頼される方は、提携先の弁護士・司法書士を紹介するなど一貫したサービスが受けれます。

 

 

 

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